建設廃棄物適正処理講習会に参加-現場環境のための学び-三重県伊勢志摩の山口工務店-
会社のこと
2024.10.13
先日「令和6年度建設廃棄物の適正処理に係る講習会」が三重県総合文化センターにて開催されました。実務者向けの基本的な講習という事で筆者含む社員が各部署より有志にて参加させて頂きました。
講習は三重県建設業協会と建設マニュフェスト販売センター様の主催、建設六団体副産物対策協議会の共催で執り行われました。
講習内容は
Ⅰ.環境関連法体系と建設廃棄及び排出事業者責任
全産業のうち建設業の産廃排出量が22%を占める実情、建設廃棄物の中でコンクリート塊・アスファルトコンクリート塊が約8割もある実情を教えて頂きました。また環境関連法も時代に合わせ様々な改変や新規法令が立ち上がっており再度「石綿関連の法改正」について学ぶ機会も頂きました。
近年制定改定された「フロン排出抑制法」「プラスチック資源循環促進法」や「最終処分場(安定型・管理型)」についても学びを得、排出後の廃棄物がどこで最終処理される事になっているかまでを知る事が出来たⅠ限でした。環境基本法は主に「循環型社会形成推進基本法」「地球温暖化対策推進法」の2つの柱で形成されており、循環型の下に「廃棄物処理法」「プラスティック資源循環促進法」や「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」地球温暖化対策推進の下に「フロン排出抑制法」が位置づけられており、環境保全に関心を寄せる自分としては携わらせて頂いている建設業務を通じ、排出業者として環境に負担を掛けない適切処理を行う事が大切な役割として与えられている事を理解しました。
Ⅱ.発生土に係る法規改正と建設リサイクル法
2限は「盛土規制法」についてお話頂き、静岡県熱海市で発生した盛土崩落による甚大な人的・物的被害が出た事件(令和3年・7月)をきっかけに危険な盛土等を全国一律基準で規制し、工事の搬出土の搬出先の適正を確保するための方策として盛土規制法が指定されました。
それにより従来「宅造法・森林法・農地法」でバラバラに規制されていた状態を盛土規制法が包括して規制する事ができるようになりました。
また、対象建設工事には1限で学んだ「循環型社会形成推進基本法」の1つとして存在する「建設リサイクル法」を遵守するために ■分別解体等の実施 ■特定建設資材廃棄物の再資源化 を行う義務があります。該当工事をさせて頂く際は、事前調査のもと届出書または分別解体等の計画等(法定様式)を作成提出を行い建設資源の有効利用促進を行っていきます。
Ⅲ.建設系マニュフェスト記入演習
3限はマニュフェスト帳票の一連の流れを講習頂いたうえで、紙マニュフェストへの記入を例題事例に沿って演習を皆で行いました。実際に記入して見る事で認識違いをしている箇所に気づいたり、理解度が上がるワークは大変為になりました。
延べ3時間半の講習は建設業に関わる者にとってどれも重要で有意義な講習でした。
山口工務店は #ISO14001 認証を取得しており、資材購入段階より廃棄物の最小化への配慮や、現場内の産業廃棄物の適正処理を行っています。
講習で学ばせて頂いた実務的部分を更に強化し協力業者様と連携を深め適正処理を継続してまいります。
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